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公共交通機関の障害者割引

通勤や通院の費用は、働ける条件を決めるときに効いてきます。ここでは公共交通機関の割引を、公式の規則にもとづいて整理しました。金額と条件は出典と確認日を添えています。制度は改定されるため、手続きの前に出典のページで最新をご確認ください。

JR(鉄道)の旅客運賃割引

割引を受けるには、手帳の旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載が必要です。単独で乗るか、介護者と一緒に乗るかで、割引になる乗車券の種類と距離の条件が変わります。

単独で乗車介護者と同伴
第1種 普通乗車券のみ
片道101km以上の区間に限る
普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券
距離の制限なし
第2種 普通乗車券のみ
片道101km以上の区間に限る
定期乗車券のみ(12才未満の場合に限る)
距離の制限なし

割引率は第1種・第2種ともに50%です。割引後の運賃に5円の端数が出た場合は切り捨てます。

出典: JR九州「障害者割引制度のご案内」(2026年9月3日確認)/規則の原文は JR東日本「身体障害者旅客運賃割引規則」、同「知的障害者旅客運賃割引規則」にあります。

精神障害者保健福祉手帳も対象になりました

JRグループは2025年4月1日から精神障害者割引制度を導入しました。以前は身体障害者手帳と療育手帳だけが対象でしたが、精神障害者保健福祉手帳を持つ方も割引を受けられます。こちらも、手帳の旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載があるものが対象です。

出典: JRグループ「精神障害者割引制度の導入について」(2024年4月11日)(2026年9月3日確認)

短い区間で使いたいとき

単独乗車の101km以上という条件は、通勤のような短い区間では使えないことを意味します。日常的に使う区間の割引は、鉄道会社ごとの規定と、お住まいの自治体の交通費助成のほうを見てください。

自治体には、福祉タクシー券、バス運賃の助成、自動車燃料費の助成といった制度があることがあります。ただしあるかどうかも内容も自治体ごとに違います。確かめ方はこちらにまとめました。

有料道路(自動車)

対象身体障害者手帳をお持ちのご本人が運転する場合。または、重度の身体・知的障がいのある方が同乗し、他の方が運転する場合
割引率通常料金(ETC利用の場合はETC通常料金)の半額。端数は10円単位で切り上げ
申請の窓口手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口、またはオンライン申請
有効期限新規・変更は申請日からその後の2回目の誕生日まで。更新は3回目の誕生日まで(最長2年2か月)

出典: NEXCO西日本「有料道路における障がい者割引制度についてのご案内」、国土交通省「道路:障害者割引」(2026年9月3日確認)

バス・タクシー・航空・船舶について

これらは事業者ごとに規定が違います。全国共通の決まりではないため、このページでは割引率を書きません。実際より高い割引を期待して窓口に行くことになるためです。

利用する事業者の公式サイトで「障害者割引」を確認するか、乗車前に窓口で手帳を提示して尋ねてください。航空会社は事前の登録が必要な場合があります。

このページの扱い

JRと有料道路については、公式ページに書かれている条件をそのまま載せました。当サイトが独自に計算・推定した数字はありません。制度は改定されるため、確認日を各項目に添えています。手続きの前には、必ず出典のページで最新をご確認ください。